全国温浴施設協会
規約・会則

名称

第1条 本協会は、全国温浴施設協会と称する。

目的

第2条 本協会は、温浴施設業の社会的意義の向上を目指し、温浴業界の更なる発展と成長、事業者の共益に資することを目的とする。

事務所

第3条 本協会の主たる事務所は、東京都港区浜松町一丁目10番11号に置く。なお、本協会は、協議会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができる。

役割

第4条 本協会は、第2条の目的を達成するために次の役割を担う。

(1) 温浴業界の課題について協議を行う。
(2) 各省庁との連絡窓口として連携を図り、温浴業界の発展に向けた提案を行う。
(3) 会員同士の懇親を深め、温浴業界の活性化に努める。

活動

第5条 本協会は、次の活動範囲と協議会とする。

(1) 温浴業界発展のための活動を範囲とする。
(2) 温浴業界の課題に関する意見交換を行う。
(3) 会議体は、半期に1回程度の検討協議会を開催し、懇親会も含む。
(4) 協議会の構成員は第17条に定める役員とし、議長は会長がこれにあたる。また、必要に応じて役員以外の者を会議に出席させ、議事に関して発言させることができる。
(5) 各省庁への報告・提案及び協議会への参加を促し、連携を強化する。

会員

第6条 本協会の会員は、次の2種とする。

(1) 正会員は、本協会の目的に賛同し入会した温浴事業者とする。
(2) 賛助会員は、本協会の目的を理解した温浴業界の関連事業者とする。

入会

第7条 会員として入会しようとする者は、本協会所定の入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。

2 会長は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。

3 第10条に定める会費の納入日を入会日とする。

会員資格基準

第8条 本協会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、会長は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。

(1) 本協会の趣旨に賛同していないとき
(2) 過去に本規約・会則違反又はその他規則に違反しことを理由として除名又は退会処分をうけたことがあるとき
(3) 前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記又は記入漏れがあるとき
(4) 会員になろうとするものの事業又は商品が法令に違反するとき、又は著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると協議会で決議したとき
(5) その他協会が不適切と判断したとき

有効期間

第9条 会員資格の有効期間は、本協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第10条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから、その年の12月31日までとし、以後、第11条による退会の申し出又は第12条による除名若しくは第13条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

会費

第10条 会員は、以下に定める会費(年額)を納入する。

(1) 正 会 員 法人会費 120,000円/年 + 5施設目より1施設当たり 12,000円/年
(2) 賛助会員 入会金 30,000円 会費 60,000円/年

2 会長は、入会初年度の年会費について、以下の通り減額することができる。

(1) 1月~3月の入会 減額なし
(2) 4月~6月の入会 各会員の年会費の4分の1の金額を上限
(3) 7月~9月の入会 各会員の年会費の半額を上限
(4) 10月~12月の入会 各会員の年会費の4分の3の金額を上限

3 入会初年度の年会費は、第7条第2項により会長からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。

4 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。

5 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

退会

第11条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。

除名

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、協議会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 協会規約・会則その他の規則に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 本協会に許可なく、本協会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4) 本協会に許可なく、本協会と競業する行為を行った場合
(5) 本協会に許可なく、本協会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6) 本協会に許可なく、本協会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7) 本協会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8) 本協会又は本協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9) 本協会の事業活動を妨害する等により本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10) 他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(11) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12) その他の除名すべき正当な事由があるとき

会員資格の喪失

第13条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。

(1) 会員が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、整理、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられたとき
(2) 自ら整理、民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産の申し立てをしたとき
(3) 協会が解散したとき
(4) 正当な理由なく3か月以上会費を滞納したとき
(5) 協議会が同意したとき

経費

第14条 本協会の経費は、会費、寄付その他事業に伴う収入をもって構成する。

会計区分

第15条 本協会の会計は、第4条に掲げる役割に区分する。

事業年度

第16条 本協会の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

役員

第17条 本協会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1名
(2) 副会長 最大3名
(3) 協議会担当役員 最大10名
(4) 会計担当役員 最大2名

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。

職務

第18条 会長は、本協会を代表し、その会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

3 協議会担当役員は、協議会の開催に関する業務を行う。

4 会計担当役員は、本協会の会計事務を処理する。

規約・会則の追加・変更

第19条 本規約・会則に定めのない事項で必要と判断されるものについては、協議会の決議により定める。

2 本協会は、協議会の決議により、本規約・会則の全部又は一部を変更することができる。

3 本協会の協議会の議決により変更された本規約・会則は、議決により変更した時点より効力を発するものとし、本協会のWebサイト上への掲載又はその他の方法にて周知する。以後会員は、当該変更された本規約・会則に拘束される。

機密情報の保護

第20条 本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

個人情報の保護

第21条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

免責及び損害賠償

第22条 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

法令の準拠

第23条 本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

設立年月日

第24条 本協会の設立年月日は、令和5年11月26日とする。

以上、本協会の総ての会員に本規約・会則を適用するものとし、総ての会員は本規約・会則に同意し、遵守するものとする。

【附則】本規約・会則は令和5年11月26日に制定し、施行する。